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地方独立行政法人法施行令 第二十三条 (土地の取得等の範囲)

平成十五年政令第四百八十六号政令
(土地の取得等の範囲)

第二十三条

法第七十九条の三第一項に規定する政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置(第一号及び第二号において「土地の取得等」という。)は、次に掲げるものとする。

  1. 公立大学法人(法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この章において同じ。)の施設の移転のために行う土地の取得等であって、当該移転に伴い不用となる財産の処分による収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券(法第七十九条の三第一項に規定する債券をいう。次号及び第三号において同じ。)を償還することができる見込みがあるもの
  2. 次に掲げる土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券を償還することができる見込みがあるもの
    1. 学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等
    2. 公立大学法人及び当該公立大学法人以外の者が連携して行う教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等
    3. 公立大学法人が設置する大学に附属して設置される獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設の用に供するために行う土地の取得等
  3. 前二号に掲げるもののほか、公立大学法人の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、段階的な取得(毎年度、設立団体から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地の全てを取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地の全てを取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利な土地の取得の基準として総務省令で定める基準に適合するもの

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