(土地の取得に関する基準)
第九条
令第二十三条第三号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一設立団体からの補助金又は交付金(次号において「補助金等」という。)をもって、当該土地の取得に必要な経費に充てるためにした長期借入金又は発行した債券を償還することができる見込みがあるものであること
- 二長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により当該土地を一括して取得する場合に要する補助金等の総額が、当該土地の段階的な取得(令第二十三条第三号に規定する段階的な取得をいう。)を行う場合に要する補助金等の総額に比して相当程度減少する見込みがあるものであること