(長期借入金又は債券の償還期間) 第十条 令第二十五条に規定する総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。一土地(次号括弧書に規定する土地を除く。)十五年間二施設(その用に供する土地を含む。)二十五年間三設備十年間 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗