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地方独立行政法人法施行規則 第十条 (長期借入金又は債券の償還期間)

平成十六年総務省令第五十一号府省令
(長期借入金又は債券の償還期間)

第十条

第二十五条に規定する総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

  1. 土地(次号括弧書に規定する土地を除く。)十五年間
  2. 施設(その用に供する土地を含む。)二十五年間
  3. 設備十年間

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