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地方独立行政法人法施行規則 第十一条 (設立団体の長から吸収合併消滅法人への通知等)

平成十六年総務省令第五十一号府省令
(設立団体の長から吸収合併消滅法人への通知等)

第十一条

設立団体の長は、法第百八条第一項各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した吸収合併消滅法人(同項第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2吸収合併消滅法人は、前項の通知を受けたときは、法第百十条第二項に規定する一定の期間を設立団体の長の指定する日までの間で定めるとともに、同条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該吸収合併消滅法人の債権者の閲覧に供するため、効力発生日(法第百八条第一項第二号に規定する効力発生日をいう。第十条第二項において同じ。)までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

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