(長期借入金又は債券の償還期間) 第二十五条 法第七十九条の三第一項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて総務省令で定める期間を超えてはならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗