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地方独立行政法人法施行令 第二十六条 (公立大学法人債券の形式)

平成十五年政令第四百八十六号政令
(公立大学法人債券の形式)

第二十六条

法第七十九条の三第一項又は第二項の規定による債券(以下この章において「公立大学法人債券」という。)は、無記名利札付きとする。

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