(資産及び負債に関する書類)
第八条
法第六十六条第二項(第六十六条の四第二項により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する移行型地方独立行政法人の資産及び負債の見込みを明らかにする書類は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
- 一資産の種類、内容、所在の場所及び価額
- 二負債の種類、内容及び価額
法第六十六条第二項(第六十六条の四第二項により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する移行型地方独立行政法人の資産及び負債の見込みを明らかにする書類は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。