(権利義務の承継等)
第六十六条の四
前条第一項又は第二項に規定する定款の変更が効力を生ずる際、受入地方独立行政法人が新たに行う業務に関し、現に加入設立団体が有する権利及び義務(当該定款の変更が効力を生ずる前に加入設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち加入日までに償還されていないものに係るものを除く。)のうち政令で定めるところにより加入設立団体の長が定めるものは、当該定款の変更が効力を生ずる時において当該受入地方独立行政法人が承継する。
2第六十六条第二項から第七項まで及び第六十六条の二の規定は、前項の規定により受入地方独立行政法人が権利及び義務を承継する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。