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地方独立行政法人法施行令 第二十一条 (準用)
平成十五年政令第四百八十六号
政令
(準用)
第二十一条
第十九条
の規定は、設立団体が法第六十六条の四第二項において準用する法第六十六条の二第三項の規定により評価をする場合について準用する。
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