条文くん法令検索 AIに質問する

地方独立行政法人法施行令 第二十二条 (部局の長の範囲等)

平成十五年政令第四百八十六号政令
(部局の長の範囲等)

第二十二条

法第七十三条に規定する政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。

  1. 大学の教養部の長
  2. 大学に附置される研究所の長
  3. 大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長
  4. 大学に附属する図書館の長
  5. 大学院に置かれる研究科(学校教育法第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長

2法第七十三条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 幼稚園の副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭
  2. 小学校、中学校又は義務教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭
  3. 高等学校又は中等教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭及び実習助手
  4. 特別支援学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員
  5. 幼保連携型認定こども園の副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、主務栄養教諭、栄養教諭、助保育教諭、講師及び養護助教諭
  6. 専修学校の教員

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方独立行政法人法施行令第二十二条(部局の長の範囲等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(準用) 地方独立行政法人法施行令 目次 第二十三条(土地の取得等の範囲) →