条文くん法令検索 AIに質問する

地方独立行政法人法施行令 第十九条 (承継財産の評価の方法)

平成十五年政令第四百八十六号政令
(承継財産の評価の方法)

第十九条

設立団体は、法第六十六条の二第三項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方独立行政法人法施行令第十九条(承継財産の評価の方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(権利の承継に係る議会の議決) 地方独立行政法人法施行令 目次 第二十条(権利の承継に係る議会の議決) →