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地方独立行政法人法 第八十七条の四 (申請等関係事務処理法人が処理した設立団体申請等関係事務の効力)

平成十五年法律第百十八号法律
(申請等関係事務処理法人が処理した設立団体申請等関係事務の効力)

第八十七条の四

前条の規定により申請等関係事務処理法人が当該設立団体又は当該設立団体の長その他の執行機関の名において処理した設立団体申請等関係事務は、当該設立団体の長その他の執行機関が処理したものとしての効力を有する。

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