(不動産登記法等の準用) 第百二十五条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方独立行政法人を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準用する。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗