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地方独立行政法人法 第八十七条の十三 (申請等関係事務処理法人が処理した関係市町村申請等関係事務の効力)

平成十五年法律第百十八号法律
(申請等関係事務処理法人が処理した関係市町村申請等関係事務の効力)

第八十七条の十三

前条の規定により申請等関係事務処理法人が当該関係市町村又は当該関係市町村の長その他の執行機関の名において処理した関係市町村申請等関係事務は、当該関係市町村の長その他の執行機関が処理したものとしての効力を有する。

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