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職業安定法施行規則 第十三条の二 (法第十八条の二に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第十八条の二に関する事項)

第十三条の二

法第十八条の二の規定による特定地方公共団体又は職業紹介事業者の職業紹介事業の業務に係る情報の提供は、当該特定地方公共団体又は職業紹介事業者が、公共職業安定所に対し、求職者又は求人者に提供することを求める情報について行うものとする。

2法第十八条の二の厚生労働省令で定めるものは、法第三十二条の九第二項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の全部又は一部の停止を命じられている者及び法第四十八条の三第一項の規定により業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命じられている者(当該必要な措置を講じていない者に限る。)とする。

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