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職業安定法施行規則 第十四条 (法第二十条に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第二十条に関する事項)

第十四条

都道府県労働局長は、常時地方労働委員会と緊密な連絡を保ち、次の各号の一に該当する場合には、地方労働委員会に対し関係公共職業安定所へその旨を通報するよう、求めなければならない。

  1. 同盟罷業又は作業所閉鎖の事態が、発生したとき又は解決したとき。
  2. 同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞れが多く、且つその事業所に求職者を紹介することによつて正当な解決が妨げられるような労働争議が発生し又は解決したとき。

2求人者は、その事業所において、労働争議が発生したとき又は解決したときは、その旨を関係公共職業安定所に届け出でなければならない。

3労働争議の行われている事業所に求職者を紹介する場合の手続は、職業安定局長が別にこれを定める。

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