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職業安定法施行規則 第十三条 (法第十八条に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第十八条に関する事項)

第十三条

公共職業安定所の行う求人又は求職の開拓は、職種別、年齢別及び地域別の労働力需給等の状況に応じ、計画的に行わなければならない。

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