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職業安定法施行規則 第九条 (法第十三条に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第十三条に関する事項)

第九条

第十三条の規定により、都道府県労働局及び公共職業安定所は、職業安定局長に対し、その定める手続及び様式に従い、所要の報告を提出しなければならない。

2前項の報告は、主として次の各号に掲げるものとする。

  1. 人事、経費、事務量、施設等に関する事項
  2. 毎月の求人、求職者及び就職者の数に関する事項
  3. 毎月の職業指導その他特別の業務の取扱状況に関する事項
  4. 各種業務の進捗状況に関する事項
  5. 特別な計画に基く労働者充足の進捗状況に関する事項
  6. その他必要と認める事項

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