(法第十三条に関する事項)
第九条
法第十三条の規定により、都道府県労働局及び公共職業安定所は、職業安定局長に対し、その定める手続及び様式に従い、所要の報告を提出しなければならない。
2前項の報告は、主として次の各号に掲げるものとする。
- 一人事、経費、事務量、施設等に関する事項
- 二毎月の求人、求職者及び就職者の数に関する事項
- 三毎月の職業指導その他特別の業務の取扱状況に関する事項
- 四各種業務の進捗状況に関する事項
- 五特別な計画に基く労働者充足の進捗状況に関する事項
- 六その他必要と認める事項