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職業安定法施行規則 第十条 (法第十四条に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第十四条に関する事項)

第十条

職業安定局長は、労働市場の分析に関する全国的な計画、実施要領、手続及び様式を定め、都道府県労働局及び公共職業安定所は、これに基づき労働市場報告を作成し、職業安定局長に提出しなければならない。

2職業安定局長は、労働力需給に関する専門用語の意義を定め、その普及に努めるものとする。

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