(法第十四条に関する事項)
第十条
職業安定局長は、労働市場の分析に関する全国的な計画、実施要領、手続及び様式を定め、都道府県労働局及び公共職業安定所は、これに基づき労働市場報告を作成し、職業安定局長に提出しなければならない。
2職業安定局長は、労働力需給に関する専門用語の意義を定め、その普及に努めるものとする。
職業安定局長は、労働市場の分析に関する全国的な計画、実施要領、手続及び様式を定め、都道府県労働局及び公共職業安定所は、これに基づき労働市場報告を作成し、職業安定局長に提出しなければならない。
2職業安定局長は、労働力需給に関する専門用語の意義を定め、その普及に努めるものとする。