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職業安定法施行規則 第十一条 (法第十五条に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第十五条に関する事項)

第十一条

標準職業名、職業解説及び職業分類表は、職業安定局長が、雇用主、労働者及び職業につき学識、経験ある者の中から意見を聞き、あらゆる職業にわたり、かつ、公共職業安定所、特定地方公共団体及び各種施設並びに職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び労働者供給事業者に共通して広く使用できるようこれを作成するものとする。

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