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職業安定法施行規則 第十七条の八 (法第二十九条の五に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第二十九条の五に関する事項)

第十七条の八

法第二十九条の五の厚生労働省令で定めるものは、求人又は求職に関する情報のうち、求人者又は求職者が自らの情報について特定地方公共団体に提供することに同意したもの(当該求職者の法第四条第十三項に規定する個人情報その他求職者の家族の状況等法第二十九条の五の規定に基づき提供する情報として適切でないと認められるものを除く。)とする。

2法第二十九条の五の厚生労働省令で定める方法は、書面の提出による提供とする。

3公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報を適切に取り扱うことができないおそれがあると認めるときは、当該特定地方公共団体に対し、法第二十九条の五の規定による情報の提供を停止することができる。

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