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職業安定法施行規則 第十九条 (法第三十二条に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第三十二条に関する事項)

第十九条

第三十二条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により有料の職業紹介事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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