(法第三十三条の三に関する事項)
第二十五条の三
法第三十三条の三第一項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる法人であつて、その直接又は間接の構成員の数が厚生労働大臣の定める数以上のものとする。
- 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の規定により設立された農業協同組合
- 二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合
- 三中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定により設立された事業協同組合又は中小企業団体中央会
- 四商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の規定により設立された商工会議所
- 五中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の規定により設立された商工組合
- 六商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の規定により設立された商工会
- 七森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の規定により設立された森林組合
- 八その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの
2第十八条第一項、第二項及び第四項、第十九条、第二十三条第一項から第六項まで、第二十四条、第二十四条の四第一項及び第三項並びに第二十四条の五から第二十四条の八まで(第二十四条の五第一項第二号並びに第二十四条の八第三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法第三十三条の三第一項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一定款若しくは寄附行為又は法人の登記事項証明書
- 二
- 三事業所ごとの業務の運営に関する規程
- 四事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書及び受講証明書並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
- 五建物の登記事項証明書その他の事業所ごとの施設の概要を記載した書面
- 六国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類
- 七国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類
4派遣元事業主等が法第三十三条の三第一項の規定による届出をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による届出をするときは、前項第一号に掲げる書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
5法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法人の名称及び代表者の氏名
- 二事業所の名称及び所在地