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職業安定法施行規則 第二十六条 (法第三十三条の六に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第三十三条の六に関する事項)

第二十六条

法第三十三条の六の規定により厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面で行うものとする。

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