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職業安定法施行規則 第二十四条 (法第三十二条の八に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第三十二条の八に関する事項)

第二十四条

法第三十二条の八第一項の規定による届出をしようとする者は、当該有料の職業紹介事業を廃止した日から十日以内に、有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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