(法第三十二条の十五に関する事項) 第二十四条の七 法第三十二条の十五の厚生労働省令で定める帳簿書類は、求人求職管理簿及び手数料管理簿とする。2前項の帳簿書類の記載及び備付けについては、職業安定局長の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十四条の七を開く ↗