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職業安定法施行規則 第二十四条の七 (法第三十二条の十五に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第三十二条の十五に関する事項)

第二十四条の七

法第三十二条の十五の厚生労働省令で定める帳簿書類は、求人求職管理簿及び手数料管理簿とする。

2前項の帳簿書類の記載及び備付けについては、職業安定局長の定めるところによる。

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