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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第十七条 (法第二十四条に関する事項)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(法第二十四条に関する事項)

第十七条

第二十四条第一項の規定による届出をしようとする者は、法第十八条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日以内に、建設業務有料職業紹介事業変更届出書(様式第十一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2第二十四条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあっては、前項の建設業務有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第十三条第三項第二号から第五号までに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該建設業務有料職業紹介事業者が建設業務有料職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、第十三条第三項第四号に掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書及び受講証明書。第四項において同じ。)を添付することを要しない。

3第二十四条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあっては、第一項の建設業務有料職業紹介事業変更届出書には、第九条第二項及び第十三条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る建設紹介許可証)を添付しなければならない。

4第十八条第二項第四号に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更があった場合において、当該建設業務有料職業紹介事業者が建設業務有料職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、第十三条第三項第四号に掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。

5第二十四条第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。

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