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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第十八条 (法第二十五条に関する事項)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(法第二十五条に関する事項)

第十八条

第二十三条第二項の規定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設業務有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第十一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2第二十四条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が建設紹介許可証の記載事項に該当する場合にあっては、前条第一項に規定する建設業務有料職業紹介事業変更届出書のほか、建設業務有料職業紹介事業許可証書換申請書を提出しなければならない。

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