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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第十九条 (法第二十六条に関する事項)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(法第二十六条に関する事項)

第十九条

第二十六条の規定による届出をしようとする者は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止した日から十日以内に、建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証を添えて、建設業務有料職業紹介事業廃止届出書(様式第十二号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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