(事業の廃止) 第二十六条 建設業務有料職業紹介事業者は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗