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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第二十七条 (許可の取消し等)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(許可の取消し等)

第二十七条

厚生労働大臣は、建設業務有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条第一項の許可を取り消すことができる。

  1. 認定計画に従って建設業務有料職業紹介事業を実施していないと認めるとき。
  2. この法律、読替え後の職業安定法、第四十四条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法(以下「読替え後の労働者派遣法」という。第三章第四節の規定を除く。)、職業安定法若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  3. 第二十二条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2厚生労働大臣は、建設業務有料職業紹介事業者が前項各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて建設業務有料職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

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