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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第二十八条 (法第四十六条に関する事項)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(法第四十六条に関する事項)

第二十八条

法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

  1. 第十四条第二項の規定による届出の受理に関する権限当該認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
  2. 第十六条の規定による指導及び助言に関する権限当該認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
  3. 第十七条第一項の規定による報告徴収に関する権限当該認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
  4. 第二十条第四項の規定による手数料表の変更命令に関する権限当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
  5. 第二十六条の規定による届出の受理に関する権限当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
  6. 第二十七条第二項の規定による建設業務有料職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
  7. 第四十条第二項の規定による建設業務労働者就業機会確保事業の全部又は一部の停止に関する権限当該建設業務労働者就業機会確保事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

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