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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第十六条 (指導及び助言)
昭和五十一年法律第三十三号
法律
(指導及び助言)
第十六条
厚生労働大臣は、認定団体及びその構成事業主に対し、認定計画に係る改善措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
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