(報告の徴収) 第十七条 厚生労働大臣は、認定団体に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。2認定団体が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣は、当該認定計画の認定を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗