条文くん法令検索 AIに質問する

建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第十七条 (報告の徴収)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(報告の徴収)

第十七条

厚生労働大臣は、認定団体に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

2認定団体が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣は、当該認定計画の認定を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十七条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(指導及び助言) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 目次 第十八条(建設業務有料職業紹介事業の許可) →