(許可の失効)
第二十八条
第十四条第三項若しくは第十七条第二項の規定により建設業務有料職業紹介事業に係る認定計画の認定を取り消されたとき、又は第二十六条の規定による届出があったときは、第十八条第一項の許可は、その効力を失う。
第十四条第三項若しくは第十七条第二項の規定により建設業務有料職業紹介事業に係る認定計画の認定を取り消されたとき、又は第二十六条の規定による届出があったときは、第十八条第一項の許可は、その効力を失う。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。