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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第二十九条 (名義貸しの禁止)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(名義貸しの禁止)

第二十九条

建設業務有料職業紹介事業者は、自己の名義をもって、他人に建設業務有料職業紹介事業を行わせてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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