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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第四十九条

昭和五十一年法律第三十三号法律

第四十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 偽りその他不正の行為により、第十八条第一項の許可、第二十三条第三項の規定による許可の有効期間の更新、第三十一条第一項の許可又は第三十六条第三項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
  2. 第二十七条第二項又は第四十条第二項の規定による命令に違反した者
  3. 第二十九条又は第四十二条の規定に違反した者

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