条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
建設労働者の雇用の改善等に関する法律
› 第四十八条
建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第四十八条 (船員に対する適用除外)
昭和五十一年法律第三十三号
法律
(船員に対する適用除外)
第四十八条
前三章の規定は、船員職業安定法
第六条第一項
に規定する船員については、適用しない。
e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十八条(船員に対する適用除外)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
船員職業安定法 第6条
この条文を参照している条文
第44条
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第27条
← 第四十七条(厚生労働省令への委任)
建設労働者の雇用の改善等に関する法律 目次
第四十九条 →