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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第四十八条 (船員に対する適用除外)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(船員に対する適用除外)

第四十八条

前三章の規定は、船員職業安定法第六条第一項に規定する船員については、適用しない。

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