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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第四十七条 (厚生労働省令への委任)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(厚生労働省令への委任)

第四十七条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

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