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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第四十六条 (権限の委任)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(権限の委任)

第四十六条

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

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