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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第四十五条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の適用に関する特例)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の適用に関する特例)

第四十五条

受入事業主がその指揮命令の下に労働させる送出労働者の当該建設業務労働者の就業機会確保に係る就業に関しては、当該送出事業主を当該受入事業主の請負人とみなして、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定(同法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係に係るものに限る。)を適用する。

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