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建設労働者の雇用の改善等に関する法律
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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第五十条
昭和五十一年法律第三十三号
法律
第五十条
第二十条第一項
又は第二項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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