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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第五十一条

昭和五十一年法律第三十三号法律

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第八条第一項の規定に違反した者
  3. 第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第十八条第二項第二十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条第二項第三十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第十八条第三項第二十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条第三項第三十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
  5. 第二十条第四項の規定による命令に違反した者
  6. 第二十四条第一項若しくは第三十七条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第二十四条第一項若しくは第三十七条第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
  7. 第二十六条又は第三十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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