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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第三十九条 (事業の廃止)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(事業の廃止)

第三十九条

送出事業主は、当該建設業務労働者就業機会確保事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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