(事業の廃止) 第三十九条 送出事業主は、当該建設業務労働者就業機会確保事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗