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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第三十八条 (許可証の書換え)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(許可証の書換え)

第三十八条

送出事業主は、第三十六条第二項の規定による許可の有効期間の変更を受けたとき、又は前条第一項の規定による届出をする場合において当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

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