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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第三十七条 (変更の届出)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(変更の届出)

第三十七条

送出事業主は、第三十一条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

2第三十一条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

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