条文くん法令検索 AIに質問する

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第二十四条 (法第三十八条に関する事項)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(法第三十八条に関する事項)

第二十四条

第三十六条第二項の規定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設業務労働者就業機会確保事業許可証書換申請書(様式第十六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2第三十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が確保許可証の記載事項に該当する場合にあっては、同項に規定する建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書のほか、建設業務労働者就業機会確保事業許可証書換申請書を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第二十四条(法第三十八条に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(法第三十七条に関する事項) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 目次 第二十五条(法第三十九条に関する事項) →