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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第二十三条 (法第三十七条に関する事項)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(法第三十七条に関する事項)

第二十三条

第三十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、法第三十一条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日(第三項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、三十日)以内に、建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書(様式第十六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2第三十七条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書には、法人にあっては当該新設する事業所に係る第二十条第二項第一号ヘ、チ及びリに、個人にあっては当該新設する事業所に係る同項第二号ニに掲げる書類(建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、送出事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行っている他の事業所の雇用管理責任者を当該新設する事業所の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては同項第一号リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した雇用管理責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を、個人にあっては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。

3第三十七条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、第一項の建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書には、第二十条第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る確保許可証)を添付しなければならない。

4第三十一条第二項第四号に掲げる事項のうち雇用管理責任者の氏名に変更があった場合において、当該送出事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行っている他の事業所の雇用管理責任者を当該変更に係る事業所の変更後の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては第二十条第二項第一号リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあっては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。

5第三十七条第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。

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