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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第二十五条 (法第三十九条に関する事項)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(法第三十九条に関する事項)

第二十五条

第三十九条の規定による届出をしようとする者は、当該建設業務労働者就業機会確保事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証を添えて、建設業務労働者就業機会確保事業廃止届出書(様式第十七号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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