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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第四十条 (許可の取消し等)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(許可の取消し等)

第四十条

厚生労働大臣は、送出事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十一条第一項の許可を取り消すことができる。

  1. 第三十二条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
  2. 第十二条第三項第四号に規定する建設事業を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものでなくなったと認めるとき。
  3. 認定計画に従って建設業務労働者就業機会確保事業を実施していないと認めるとき。
  4. この法律、読替え後の職業安定法、読替え後の労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)、職業安定法若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  5. 第三十五条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2厚生労働大臣は、送出事業主が前項第二号から第五号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該建設業務労働者就業機会確保事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

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